貯水槽清掃とは
建物を見た時に貯水槽(白いタンクやステンレスのタンク)を見たことありませんか?
見当たらない場合でも地下や見えない場所に設置されている場合もあります。
10㎥(10トン)以上の貯水槽は『簡易専用水道』に分類されるので、水道法により1年に1回以上の貯水槽清掃と水質検査が義務付けされています。
また10トン以下であっても平成13年の水道法の改正により、1年に1回以上の清掃を義務付ける自治体も増えてきました。
どんなに小さな貯水槽でも1年に1度の貯水槽清掃を実施するのが当たり前の時代になっています。
清掃しないとどうなるの?
所有者・管理者・占有者などの関係者に維持管理及び清掃義務があります。
法定検査を実施しなかった場合には、100万円以下の罰金が課せられます(水道法54条、第8号)。
誰でも出来る清掃なの?
貯水槽清掃の作業は厚生労働大臣の登録を受けた、貯水槽清掃作業監督者の指示の下、作業を実施する必要があります。
また監督者及び従事者には定期的な健康診断と検便を事務づけています。
清掃って必要あるの?
水道管から入ってくる綺麗な水が溜まっている貯水槽ですが配管内の汚れや貯水槽内の部品の劣化等が汚れが出ている場合もあります。
時には昆虫の死骸などが浮いていることもあります。
古い貯水槽だと遮光性が無くなり、藻が生えているような貯水槽もあります。
こんな水を飲んでいるのかと疑いたくなるケースもあります。
貯水槽の水は飲料水です。
貯水槽清掃を定期的に実施して、使用する人の健康と衛生管理を行うことが出来ます。
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