消防設備点検とは

 建物には、火災による被害を軽減することを目的に消火器やスプリンクラー設備、自動火災報知設備などの消防用設備等が設置されています。

これらの設備は、火災などの際に確実に作動し機能が発揮できるよう、維持管理する必要があります。 

そのため、消防法では、消防用設備等を定期的に点検して維持管理を行ない、その結果を消防署長に報告することが義務付けられています。


消防用設備と言われても「なんだろう?」っと疑問に持たれるかもしれませんが、身の回りにもたくさんの消防用設備が設置されています。

例えば廊下等に設置されている消化器。

天井等に設置されている感知器。

出入り口の上にある誘導灯も消防用設備に含まれる設備です。


点検しないとどうなるの? 

消防用設備等の設置が義務づけられている防火対象物の所有者・管理者・占有者などの関係者に維持管理及び点検報告義務があります。

消防用設備等が適切な維持管理又は点検報告が行われていなければ罰則の適用を受けることがあります。


・簡単にまとめると点検は必ず実施し、所轄の消防署に点検内容を報告し、悪い部分があったら直さなきゃいけないということです。


消防用設備等の維持管理義務違反  

消防用設備等の維持のために必要な措置をしなかった者は30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第12号)

 その法人に対しても上記の罰金(消防法第45条第3号)


 消防用設備等の点検報告義務違反 

点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第11号)

 その法人に対しても上記の罰金(消防法第45条第3号)


点検時期は?

6カ月に1回の機器点検と1年に1回の総合点検を行う必要があります。


機器点検:外観又は簡易な操作による確認をする点検 

総合点検:消防用設備機器の全部、あるいは一部を作動させて、総合的な機能を消防用設備等の種類に応じて確認します。

総合点検と機器点検は同時に行うことが多いので年2回消防点検を実施することになります。


点検って必要あるの?

よくこんな声をお客様だけでは無く、関係者の方からもお聞きします。

「普段触らないし壊れてないでしょ?」

「使わないから大丈夫でしょ?」

「点検しなくてもちゃんと動くでしょ?」


確かに消防用設備は普段使用する機会はありません。

しかし、万が一の火災の際に100%の力で動作する必要があります。

力不足は人命に直結する大切な設備です。


我々は年に2回これらの設備が問題なく作動するかを確認しております。



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